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高松地方裁判所 昭和55年(ワ)60号 判決 1982年2月10日

香川県善通寺市<以下省略>

原告

右訴訟代理人弁護士

大深忠延

中村悟

高松市<以下省略>

被告

ミタカ交易株式会社

右代表者代表取締役

Y1

香川県坂出市<以下省略>

被告

Y1

高松市<以下省略>

被告

Y2

右三名訴訟代理人弁護士

中村忠行

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して金一〇〇五万二〇〇〇円及びこれに対する昭和五五年三月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告らの負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、連帯して金一〇二五万二〇〇〇円及びこれに対する昭和五五年三月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

被告ミタカ交易株式会社(以下「被告会社」という。)は、昭和五三年四月七日設立された金地金取引業等を目的とする会社であり、被告Y1は、被告会社の代表取締役であり、被告Y2は、被告会社の取締役兼高松支店長である。

2  本件取引

原告は、被告らとの間で、別紙一覧表のとおり、金地金の取引をさせられ、このため、後記のとおり損害を受けたものである。

3  本件取引の違法性

(一) 重要事項の告知義務違反

日本においては、原告を含む一般人にとって金地金についての基礎知識はほとんどなく、金地金の価格は、国際政治、経済、社会及び通貨の状況など種々の要因により決定されるのにその正確な情報は十分でなく、また、公認の市場もなく金地金の売買方法が未だ確立していないのであるから、被告らは、本件取引をなすに当っては、次の重要事項を原告に告知する義務があったが、これを怠った違法がある。

(1) 日本においては公認の市場がなく、本件「延取引」なるものは私設市場を媒体とする先物の相場取引であって、投機性を有すること及び相場取引の仕組み、特に価格の決定方法

(2) 取引(売買)単位は、一キログラムであり、被告会社は委託者に対し高額の保証金を預託させるのであるから、被告会社のその返還能力としての財産状態

(3) 市場値の変動により、また売・買建に評価損を生じたときは追加保証金(いわゆる追証)を納入する義務を負うこと等、本件金地金相場取引に関する基本的及び本質的事項

(二) 詐欺的勧誘

日本には金地金取引の公認市場がないのに市場正会員といって公認市場があるかの如くいい、相場取引であるのに必ず儲かるといって現物取引になぞらえた「延取引」などと称し、取引を勧誘するのは詐欺そのものである。

(三) 公序良俗違反

本件金地金取引は、東京自由金取引市場等と称する私設の金地金取引市場を媒介にするものであるが、その市場たるや、金相場につきその需要と供給とによって自由かつ公正に形成される市場である保証は全くなく、また右市場に対しては何らの法規制がなく監督官庁もないし、加入会員と顧客との取引紛議につき自立的紛争解決機能も有しない。さらに、前記のとおり該市場を媒介とする取引につき、被告会社から顧客に対し重要事項が告知されていないばかりか、被告会社が委託者の買・売注文を市場に取り次ぐに際し、金地金の数量価額の大きさと対比しても、被告会社は、その財産的基礎が脆弱で取引から生ずる責任を全うする保証もなく、しかもその人的構成からみても、業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を持たず、また社会的信用もなく、その取引方法については「延取引」なる名称を用いているが、その実体は先物取引そのものである。このような組織実体そのものが日本各地において莫大な被害を続出させているのであって、明らかに公序良俗に違反するものである。従ってこのような法人を組織し、金地金取引を実行することは、極めて強い違法性を有するものである。

(四) 商品取引所法八条違反

商品取引所法八条は、「何人も、先物取引をする商品市場に類似する施設を開設してはならない。何人も、前項の施設において売買してはならない。」と定め、同法二条四項は、「先物取引」とは、「売買の当事者が商品取引所が定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となっている商品及びその対価を現に授受するように制約される取引であって、現に当該商品の転売又は買戻をしたときは、差金の授受によって決済をすることができるものをいう。」と定めている。被告会社の取引の実体は先物取引であり、右条項に違反する違法なものである。

4  被告らの責任

被告会社の責任は当然のこととして、被告Y1は被告会社の代表取締役として、被告Y2は被告会社の取締役として、その任に背き、右の取引が違法であることを承知しながら、これを企画実施したものであるから、民法七〇九条の故意責任がある。さらに、被告Y1及び被告Y2については、いずれも取締役として商法二六六条の三の責任がある。

5  原告の損害

(一) 物質的損害

原告は、被告らの違法な勧誘により、前記2のとおり取引を強いられ、昭和五三年一一月四日金七五万円、同月一六日金一五〇万円、昭和五四年三月一九日金一五〇万円、同年六月二五日金三〇〇万円、昭和五五年一月一八日金二一〇万二〇〇〇円をいずれも売買予約金名下に騙取された。

(二) 慰謝料

被告らは、原告を取引に勧誘し、金が高騰するから取引額と売買予約金の割増を催告し、それに応じなければ既に支払った予約金を失うことになるなどと申し向け、これを恐れる原告に対し、買・売を強制して次々と予約金を追加交付させ、常識では考えられない億を超える取引をさせ、原告の理解できない売建をして多額の損金を発生させ、その損金を取り戻すためには東京自由金取引市場の予約金増額決定に従わねばならない旨申向ける等、被告らの違法な取引に一年余煩わされた原告の心労は筆舌に尽し難く、現在においても、被告らは、原告の計算上の利益を認めながら、市場閉鎖等を理由に原告からの予約保証金返還請求に応じない。これらによる原告の精神的苦痛は測り知れず、これを慰謝するための慰謝料額は金五〇万円が相当である。

(三) 弁護士費用

原告が本件訴訟を遂行するためには弁護士に訴訟委任しなければならず、その費用として金九〇万円を要したが、右費用も被告らの本件不法行為と相当因果関係のある損害である。

よって、原告は、被告らに対し連帯して、損害金一〇二五万二〇〇〇円及びこれに対する不法行為の後である昭和五五年三月二七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。

2  同2は否認する。

3  同3及び同4は争う。

4  同5(一)のうら、原告が被告らに対し、その主張通りの金員を交付したことは認めるが、その余は否認する。

同5(二)(三)は争う。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第七号証、第八号証の一ないし五、第九ないし第二五号証、第二六号証の一ないし四、第二七号証、第二八号証の一ないし六、第二九号証の一ないし七、第三〇ないし第四〇号証

2  原告本人

二  被告ら

甲第九号証、第二二ないし第二五号証、第二六号証の一ないし四の成立は知らない。その余の甲号各証の成立は認める。

理由

一  請求原因1は、当事者間に争いがない。

二  成立に争いのない甲第二八号証の一ないし六、甲第二九号証の一ないし七、甲第三一ないし第三四号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

1  原告は、明治四三年生れで、かつては教職にあり、その後は農業に従事してきたものであるが、昭和五三年一一月二日被告会社から電話により金地金取引の勧誘を受け、一旦はこれを断ったが、翌三日被告会社の従業員のAの来訪を受け、パンフレットや金地金の値上り状況を示した図表等を示され、「金地金への投資は必ず利益が上がる。明日を待てない。」などと執拗かつ強引な勧誘を受け、原告としてもこれを断り切れず、別紙一覧表1(1)の買取引の注文をし、翌四日被告Y2に対し、金七五万円の予約保証金を交付した(原告が被告会社に対し、金七五万円を交付したことは当事者間に争いがない。)。

2  原告は、昭和五三年一一月一四日被告Y2から金地金の買増しを勧められ、これに応じて、別紙一覧表2(1)の買取引の注文をし、同月一六日被告Y2に対し、金一五〇万円の予約保証金を交付した(原告が被告会社に対し金一五〇万円を交付したことは当事者間に争いがない。)。

原告は、昭和五四年一、二月ころには、右各取引の手仕舞をしたく何度も被告会社にその旨申し入れたが、被告らはこれを聞き入れなかった。

3  原告は、昭和五四年三月一六日被告Y2から、金地金の買増しを強く勧められ、原告としては、これを断われれば既に交付した予約保証金を全て失うことになるのではないかと恐れ、その勧めに応じ、同日、別紙一覧表3(1)の買取引の注文をし、同月一九日被告Y2に対し、金一五〇万円の予約保証金を交付した(原告が被告会社に対し金一五〇万円を交付したことは当事者間に争いがない。)。

4  原告は、昭和五四年三月三〇日被告Y2から金地金の買増しをしておく旨の連絡を受けたが、後日送付されてきた買付報告書(甲第二八号証の三)によって、別紙一覧表4(1)の買取引がなされたことが判明した。なお、この買取引の予約保証金には、別紙一覧表1の取引の予約保証金七五万円と益金六一万五〇〇〇円及び同表2の取引の予約保証金一五〇万円と益金一四〇万円の合計額のうちの金四二〇万円が充当されたようであった。

5  原告は、昭和五四年六月一八日被告Y2から金地金の買増しをしておく旨の連絡を受けたが、後日送付されてきた買付報告書(甲第二八号証の四)によって、別紙一覧表5(1)の買取引がなされたことが判明した。なお、この買取引の予約保証金には、別紙一覧表3の取引の予約保証金一五〇万円と益金二四四万円及び同表4の予約保証金四二〇万円と益金七三六万四〇〇〇円が充当されたようであった。

原告は、同月二二日被告Y2から金地金を少し売る旨の連絡を受けたが、後日送付されてきた売付報告書(甲第二八号証の五)及び計算書により、別紙一覧表5(2)のとおり売取引がなされたことが判明した。

6  原告は、昭和五四年六月二四日ころ被告Y2から「今、東京サミットの関係で相場が不安定になっているので、その歯止めのため金地金二〇キログラムの売りをしたいが、その保証金として金三〇〇万円を用意してほしい。」旨の連絡を受け、原告としては、その趣旨も十分には理解できなかったが、右金員を支払わねば、既に支払った予約保証金を失うことになるのではないかと恐れ、同月二五日現金三〇〇万円を被告Y2に交付した(原告が被告会社に対し金三〇〇万円を交付したことは当事者間に争いがない。)。

7  原告は、昭和五四年一〇月一一日ころ被告Y2から「三月限月が値下がりしだしたので、買玉を三〇キログラム減らして、あと二〇キログラム売り建てをしたらよい。」との連絡を受け、後日送付されてきた取付約定成立(売付)報告書(甲第二八号証の六)及び取引金地金受渡計算書(甲第二九号証の六)によれば、別紙一覧表5(3)及び7(1)のとおり売取引がなされたことが判明した。

8  原告は、昭和五五年一月一四日被告会社から売買予約金が一キログラム当り三〇万円に変更されたので、その不足分を支払うよう請求され、さらに被告Y2からも金三〇〇万円を支払うよう強く請求され、一旦原告が断わると、さらに被告Y2は、被告会社で一部立替えて支払うから金二一〇万二〇〇〇円だけ支払うように求め、原告としても、これを断わると既に支払った予約保証金を全て失うことになるのではないかと恐れ、同月一八日被告Y2に対し金二一〇万二〇〇〇円を交付した(原告が被告会社に対し金二一〇万二〇〇〇円を交付したことは当事者間に争いがない。)。

三1  次に、被告会社の営業の実態とりわけ原告から売あるいは買取引の申込みがなされた場合、その後被告会社あるいはさらに金地金取引市場でこれがどのように処理されてきたかについて検討するが、これらの点については、被告側からは何らの主張、立証もなされなかったため、その解明は十分にはなされていない。

2  しかしながら、成立に争いのない甲第六号証、甲第三五ないし第四〇号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二三ないし第二五号証、第二六号証の一ないし四及び前記一に判示した事実によれば、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  被告Y1は、かねてより大香商事の名称で金融業を営み、その資金のかなりの部分は知人等からの借入金によって賄っていたが、借入金についてはかなりの金利負担があったため、昭和五三年二月ころ、当時は金ブームであったため、これに目を付け、金地金の取引に客を勧誘し、客から交付される保証金を大香商事の方で運用すれば金利負担もなく金融業の経営も楽になると考え、昭和五三年四月七日、被告Y2、弁論分離前の相被告B、同C、同Dらと共に被告会社を設立し、大香商事の事務所があった同じ建物内に事務所を開設した。

(二)  被告会社は、その設立登記がなされる前の昭和五三年三月一日東京自由金取引協会に加入したが、昭和五四年六月七日除名され、その後日本純金取引協会などにも加入したようである。

(三)  被告Y1及び被告Y2は、昭和五四年六月初めころ取引価格を被告らが任意に操作して顧客に損害を加え被告らの利益を計ることを計画し、それ以降の顧客との取引については右の計画に従って行ない、原告の場合も、別紙一覧表1ないし4の取引においては一応利益が生じたように操作されていたが、別紙一覧表5以降の取引においては欠損が生じたように操作された。

(四)  被告Y1及び同Y2は、原告を含む多数の顧客との間の金地金取引が詐欺罪に該当するものとして起訴され、被告Y1は昭和五六年二月一〇日懲役三年の刑に、被告Y2は昭和五五年一二月二五日懲役二年の刑にそれぞれ処せられた。

3  ところで、前顕甲第三五号証によれば、被告Y1は、右詐欺被疑事件の被疑者として取調べを受けた際、司法警察員に対し、原告との取引について、「Xさんが……ミタカ交易の金の延べ取引がその取引の実体がないということも知らず、金を注文すれば、東京の市場において、セリが行なわれ、そのセリによって公正に値が決められ、その公正な値によって取引されているものと信じ、その実は私らが客殺しのためにミタカ独自で自由に操作してつくった値によって取引しているということを隠して、更には予約金や割増予約金は東京の協会に送金していないのに送金している如く騙して現金をとってきたことは、そのとおり間違いありません。」と、また、別紙一覧表1の取引についても、「この取引の予約金は、昭和五三年一一月四日ころX方において営業係のAに集金させて騙しとりました。これもXさんがAの勧誘でミタカ交易に金の取引の注文をすればミタカ交易が加入している東京の市場において、場寄のセリが行なわれ、そのセリにおいて公正に値がきめられると思って取引したもので、その取引は、正当なものと信じたから予約金をミタカ交易に預けたもので、取引の実体がないと思えば、こんな大金を出すバカはありません。」と、また、別紙一覧表の他の取引についてもほぼ同趣旨の供述をした事実が認められる。

四  そこで、右二及び三に認定した事実を基礎にして、原・被告間の取引の実体及びその違法性について判断する。

1(一)  まず、別紙一覧表5以降の取引については、前記三2(三)に認定したところから明らかなように、これらは、専ら被告らの利益を計り、原告に損害を加える目的でなされたものであり、金地金取引としての実体は全くなかったものというほかはない。

(二)  次に、別紙一覧表1ないし4の取引について検討するに、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二三、第二四号証によれば、被告会社は、東京自由金取引協会に対し、別紙一覧表1及び2の各買及び売取引の申込みをしたことが認められる。

しかしながら、本件各証拠を斟酌しても、そもそも東京自由金取引協会なるものがどのような実体を有する組織かははっきりとせず、また、前記三3に認定したように、被告Y1はミタカ交易の金の取引は、その実体がなくまた東京の協会には予約金も送金していなかった旨供述しているのを考慮すると、被告会社が別紙一覧表1及び2の各買及び売取引の注文の取次ぎをしたといっても、その実体がいかなるものであったかは、はなはだ疑問であるといわねばならない。

また別紙一覧表3及び4の各買及び売取引については、東京自由金取引協会に対して、買あるいは売取引の注文の取次ぎがなされたのか否かさえも証拠上明らかではない。

そして、前記三2(一)に認定したとおり、被告会社は、もともと顧客から集めた保証金等を被告Y1が経営していた金融業の方に融通する目的で設立されたのである。

以上のような諸事情を考慮すると、別紙一覧表1ないし4の各取引も金地金取引としての実体は全くなかったものと認定するのが相当である。

(三)  以上に認定したとおり、本件取引は、いずれも金地金取引としての実体を有するものではなく、従って被告らが原告から金地金取引の予約保証金の名目で金員の交付を要求して、これを受領したことは詐欺そのものというべきであって、これが違法性を有するものであることは明らかである(原告は、本件取引の違法性の根拠として種々主張しているが、本件取引の実体が右のようなものである以上、その余の点については論ずるまでもない。)。

五  前記一及び三に認定したとおり、被告Y1は被告会社の代表取締役であり、被告Y2は被告会社の取締役兼高松支店長であったが、両名は、共謀のうえ本件取引を行なったものであるから、被告らは連帯して原告が受けた後記損害の賠償をなすべき責任がある。

六  次に、原告の損害について検討するに、先ず、原告が、別紙一覧表の予約保証金欄記載の各金員を騙取されたものであることは、既に判示したとおりである。

また、前記二ないし四に認定した諸事情を考慮すると、原告が本件取引に加入させられたことによってかなりの精神的苦痛を受けたことは推認するに難くなく、右苦痛は、原告が既に支払った金員の返還を受けることで十分に慰謝されるものとみるのは相当ではない。右諸事情その他本件口頭弁論に顕われた一切の事情を考慮すると、原告の右精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額としては金三〇万円が相当である。

弁論の全趣旨によれば、原告が本件訴訟を遂行するために、原告訴訟代理人両名に訴訟委任し、その費用や相当額の報酬の支払を約したことが認められるところ、本件事案の性質、認容額等に鑑みると、被告らに対して賠償を求め得る弁護士費用は金九〇万円が相当である。

七  以上によれば、本訴請求は、損害金のうち金一〇〇五万二〇〇円及びこれに対する不法行為の後である昭和五五年三月二七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小見山進)

<以下省略>

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